先日父が亡くなりました。相続人は、私と弟3人だけです。遺産分割協議を行いたいのですが、一番下の弟とは3年前から音信不通です。父の遺産をすべて私が相続したいのですが、行方不明の弟を除いて3人で遺産分割協議を行うことはできますか?


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相続人に行方不明者がいる場合

質問 先日父が亡くなりました。相続人は、私と弟3人だけです。遺産分割協議を行いたいのですが、一番下の弟とは3年前から音信不通です。父の遺産をすべて私が相続したいのですが、行方不明の弟を除いて3人で遺産分割協議を行うことはできますか?

答え できません。
行方不明者について、家庭裁判所に不在者財産管理人選任を申し立て、不在者財産管理人が行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加し、遺産を分割します。

 

解説

一口に音信不通といっても、
@連絡先を調べる方法が分からず連絡が取れない場合、
A生きているはずだが調べても住所がなく居所がつかめない場合、
B7年以上Aの状態が続き生きているかどうかも分からない場合、 があります。

@@の段階では、まず行方不明者の住所を特定します。戸籍を追っていくと、行方不明者の現在の本籍地にたどりつきます。本籍地の市区町村で発行している戸籍の附票という書類で、行方不明者の現在の住所を確認できます。

行方不明者の現在の住所が特定できたら、手紙を書いたり直接住所地を訪ねたりして可能な限り連絡を取り、遺産分割の交渉を進めます。

このような方法でも、住所や居所が分からず連絡が取れない場合や、戸籍の附票から現在の住所が判明しない場合には、Aの段階に進みます。

AAの場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申し立てをします。家庭裁判所の許可を得て、この不在者財産管理人が行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加することで、遺産を分割できます。

BBの場合には、家庭裁判所に失踪宣告を申し立て、行方不明者を行方不明になった時から7年後に亡くなったものとみなしてもらうこともできます(普通失踪)。この場合、行方不明者に子供がいればその子供が相続人となり、今回の遺産分割協議に参加しなければ、遺産を分割できません(代襲相続)。ただし、被相続人が亡くなった後に行方不明者が亡くなったとみなされた場合には、代襲相続は発生しません。

このほか船舶事故や震災等に遭い、その後1年以上生きているかどうかがわからない場合、上記と同様に失踪宣告の申し立てができます(危難失踪)。


 

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