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相続人や被相続人に外国人がいる

Q 先日台湾人の夫が亡くなりました。相続人は私(日本国籍)と子供二人(日本国籍)で、相続財産は日本国内の自宅のみです。どのように相続登記を行えばよいでしょうか?

A 台湾の法律に従って相続関係を処理します。相続登記は日本の法律に従って、日本国内の法務局に申請して行います。

 

解説

亡くなられた方や相続人が外国籍の場合、まずはじめに、どこの国の法律に従って遺産分割や相続登記を行うのかを考える必要があります。

日本の法律は、「相続は、被相続人の本国法による」(法例26条)と規定していて、相続に関しては亡くなられた方の本国法に従う必要があります。

ご相談者の場合、亡くなられたのが台湾人の方ですから、中華民国(台湾)の法律に従って相続手続を行います。法定相続人や相続分、遺産分割の方法や相続の内容などはすべて中華民国の法律に従うことになります。


尚、余談ですが、亡くなられた方の本国が台湾以外の国である場合に、その本国法で、「相続は、亡くなった方の住所地に従う」とか「不動産の所在地の法律に従う」といった決まりがある場合、日本の法律によって相続が処理されるケースもあります。それぞれの国によってかなり法律が異なりますので個別にご相談ください。


かっこ台湾(中華民国)の民法はほぼ日本と同じ考え方

台湾の民法にも、日本と同じように法定相続人や法定相続分、代襲相続や相続放棄、遺産分割のことなどについて定められています。

しかし、法定相続人の範囲や法定相続分が若干異なります。細かな説明は、複雑になるので今回は割愛させていただきますが、ご相談者の場合、法定相続人は配偶者と子供二人で、法定相続分は三人がそれぞれ3分の1ずつとなります。(日本の民法では配偶者が2分の1、子供が4分の1ずつです。)

遺産分割協議に関しては日本の民法とほぼ同じです。ご相談者が一人で相続財産を取得したい場合には相続人全員で遺産分割協議を行います。


かっこ相続登記に関して

では、相続登記(不動産の名義変更)を行うにはどうすればよいのでしょうか?

不動産が日本国内にあるので、日本の法律(不動産登記法)に従って、日本国内の法務局に相続登記の申請をします。この点は通常通りです。


ただし、注意が必要なのは相続登記に必要な書類についてです。

台湾は日本と同じように、戸籍制度がありますので、亡くなられた方の出生から死亡までの記載のある台湾の戸籍を取得する必要があります。

在日台湾人の方は、台北駐日経済文化代表処に出頭して、戸籍請求の委任状を作成し、その委任状を台湾の友人に郵送すれば、台湾に行かずに戸籍を取得することができます。

尚、台湾にお住まいの方でなければ受任者になれませんので、台湾在住の知人の方がいなければ、直接台湾に行って戸籍を取得するしかありません。

また、 集めてもらった戸籍を台北駐日経済文化代表処で再び認証してもらう必要があるので、戸籍謄本等は相続登記用と認証用の2通ずつ取得しておきましょう。



ご相談者及びお子さんが日本にお住まいの日本国籍の方でしたら、戸籍謄本以外の必要書類は通常の相続登記と同じです。

必要書類がそろったら、通常通り相続登記の申請をします。

 







 

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