遺言書がある場合には、遺言の内容に従って相続手続きを行いますが、遺言書がない場合、不動産の名義変更(相続登記)の手続きを行うには、まず「誰が相続人になるのか」を調べる必要があります。
民法では、あらかじめ誰が相続人になるのか基本ルールを定めてあります。この民法で定められた相続人のことを法定相続人といいます。
法定相続のルール
配偶者は常に相続人になります。
配偶者以外の人たちには相続順位があります。
第一順位 子供
第二順位 親 子供がいない場合相続人になる
第三順位 兄弟姉妹 子供も親もいない場合相続人になる
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法定相続人 |
法定相続分 |
法定相続人 |
法定相続分 |
第一順位 |
配偶者 |
1/2 |
子供(養子、胎児を含む) |
1/2 |
第二順位 |
配偶者 |
2/3 |
親(養父母を含む) |
1/3 |
第三順位 |
配偶者 |
3/4 |
兄弟姉妹 |
1/4 |
代襲相続という大切な制度
被相続人の死亡よりも先に、相続人となるべき人が@死亡A相続欠格B廃除されていた場合、相続人の子が法定相続人になります。
例えば、第一順位の子が先に死んでいたなら、孫が相続人になります。
第二順位の親には代襲相続はありません。
第三順位の兄弟姉妹が先に死んでいたなら、甥や姪が相続人になります。
法定相続人の調べ方
「だれが相続人か」調べるには、亡くなった方の記載のある戸籍謄本をさかのぼって調べなければなりません。その戸籍謄本は通常1通ではありません。
たとえば、転籍や婚姻などをされている場合、転籍前や婚姻前の本籍地所在地の市区町村で、除籍謄本や改正原戸籍を取得しなければなりません。
また、現在の戸籍謄本がコンピューター化されている場合、コンピューター化前の改正原戸籍も取得しなければなりません。
この戸籍謄本の記載から、配偶者の有無、子供の有無や人数、親や兄弟姉妹の有無(生死)、各法定相続人の法定相続分などが分かります。 |