相続登記手続(不動産の名義変更手続)の全体の流れを見てみましょう。何をしなければならないかが見えてきます。


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相続登記手続の流れ

相続した土地や建物などの不動産の名義を変更するには、不動産の所在地を管轄する法務局(藤沢市内の不動産なら横浜地方法務局藤沢支局)へ行って、相続登記を申請しなければなりません。

ここではまず相続登記手続の流れを見てみましょう。何をしなければならないかが見えてきます。


相続発生

すべての始まりです。

遺言書の有無の確認

公証役場での公正証書遺言検索システムの利用すると便利です。
自筆証書遺言が見つかった場合、遺言書検認の手続きを行います。                

相続人の調査・確定

戸籍関係の書類取得します。
相続関係説明図(家系図)を作成します。

相続財産の調査・確定 
            
法務局での物件調査、全部事項証明書の取得します。
市役所での評価証明書の取得します。
遺産が多く相続税がかかりそうな場合には、相続に詳しい税理士の先生をご紹介しています。

相続放棄、承認又は限定承認の選択 
          
遺産よりも借金が多い場合には、相続放棄の申述の手続きを行います。

遺産分割協議                       
相続人全員での遺産分割協議を行います。
未成年者がいる場合には特別代理人の選任いたします。
行方不明者がいる場合には、相続財産管理人を選任いたします。

遺産分割協議書の作成  

成立した遺産分割協議どおりに遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名と実印を押印します。

相続登記の申請

必要書類を整え、法務局で登記を申請します。



 

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