遠くの土地や建物等の不動産を相続したのですが、名義変更をお願いすることはできますか?


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遠くの土地や不動産の相続登記をしたい


Q 私は神奈川県内に住んでおりますが、父名義の北海道の不動産の相続登記手続きをお願いすることは可能ですか?

A はい、可能です。オンライン申請を利用して、北海道の法務局に相続登記を申請します。

解説


相続した土地や建物などの不動産の名義を変更するには、原則として、不動産の所在地を管轄する法務局(藤沢市内の不動産なら横浜地方法務局藤沢支局)へ行って、相続登記を申請しなければなりません。

しかし、登記手続きもIT化がすすみ、今年(平成20年)中には、ほぼすべての法務局でインターネットを通じたオンライン登記申請が可能になります。

ご相談者の場合、北海道内の法務局は、現在すべてオンライン指定庁で、オンラインの相続登記申請を利用することができます。

このオンライン申請は、設備や環境が整っていれば大変便利です。直接北海道の法務局へ行かなくても、パソコン上で登記申請ができるからです。

しかも、オンライン申請を利用した場合、1申請につき最大で5000円通常の登記申請よりも登録免許税がお安くなります。

当事務所は、オンライン申請に対応しているため、全国どこの不動産でも相続登記申請をすることができます。

ご自身で現地の法務局へ直接行かれるよりも、時間と費用の節約になるでしょう。

オンライン申請はご自身でも行うことができますが、設備や環境を整えるのに時間と費用がかかります。詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。


 

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