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親の借金を相続したくない

Q 先日、父が多額の借金を残して亡くなりました。親の借金は相続人である私が支払わなければならないのでしょうか?相続人は私と母だけです。尚、他の親族に父の兄であるおじが一人います。

A 相続が開始したことを知った時及びあなたご自身が相続人になったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をすれば、借金は相続しなくてすみます。

 

解説

相続が開始すると、相続人は財産も借金もすべて亡くなった方から引き継ぎます。

しかし、どんなに借金が多くても相続しなければならないとなると、相続人にとっては非常に大きな負担となるでしょう。

かっこ相続放棄

そこで法律上、相続が開始したことを知った時及び自分が相続人になったことを知った時から3か月以内であれば、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることによって、はじめから相続人ではなかったことにしてもらえます。

【相続放棄の申述に必要な書類】

@申述書
A相続人の戸籍謄本
B亡くなられた方の除籍(戸籍)謄本
(兄弟姉妹が相続放棄をする場合には出生から死亡した記載のあるものまですべて)
C被相続人の除住民票


相続放棄の申述が認められると、借金はすべて相続しないですみます。

ただし、相続放棄をすると、不動産や預金などの相続財産が、ほかにあれば、それらもすべて相続することができなくなるので注意が必要です。財産は相続して、借金だけ相続放棄するということはできません。

相続放棄をする前に、相続財産をよく調査して本当に財産よりも借金のほうが多いか調べておきましょう。詳しくは相続財産の調査・確定のページをご覧ください。

尚、お母様とあなたが相続放棄の申述をして認められると、相続権はおじ様に移ります。第一順位の相続人(子供)が相続放棄すると第二順位の相続人(親)へ相続権が移り、第二順位の相続人(親)がいなければ、第三順位の相続人(兄弟姉妹)へ相続権が移るのです。詳しくは、相続人の調査・確定のページをご覧ください。

後でトラブルにならないように、相続放棄をする際には、そのことをおじ様にも伝えておきましょう。通常、多額の借金の相続の場合、相続人となるすべての人が相続放棄の手続きをすることになります。


かっこ相続開始から3か月過ぎてしまったら


よく問題になるのが、相続開始から3か月以上たつのを待ってから、悪質な金融業者が借金の請求をしてくるケースです。

このような場合にまで「3か月」という期限をつらぬくと、相続人にとっては酷な結果になり、悪質な金融業者を増やすことになりかねません。

そこで、相続人が全く借金があることを知ることができない等の特別の事情がある場合には、相続開始から3か月以上たっていても、裁判所が相続放棄の申述を受け入れてくれることがあります。

期限を過ぎていてもあきらめずに相続放棄の申し立てをしましょう。

 

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