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相続人や被相続人に外国人がいる


Q 先日父が亡くなりましたが、相続人の一人である弟がアメリカに住んでいます。父名義の土地と建物を私名義にしたいのですが、どうしたら良いでしょうか?

A 通常通り遺産分割協議を行い、日本の法務局へ相続登記を申請します。ただし、外国在住の方の場合、印鑑証明書が発行されないため、代わりにアメリカの日本領事館でサイン証明書を取得する必要があります。

 

解説

日本国籍の方が亡くなられた場合、相続人が海外に住んでいても、日本の法律に従って、日本の法務局に相続登記の申請を行います。

相続人が複数名いて、そのうちのお一人名義にされたい場合、遺産分割協議書を法務局へ提出しなければなりません。

この遺産分割協議書には、相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。

ところが、ご相談者の相続人の一人である弟様が海外に在住とのことですが、海外には台湾・韓国を除いて印鑑証明書及び住民票の制度がありません。

そこで、印鑑証明書の代わりに、在外公館(日本領事館)へ出向いて遺産分割協議書に弟様ご本人が署名した旨の証明(サイン証明)を取得する必要があります。

尚、日本に一時帰国中であれば、日本の公証人から同様のサイン証明を受けることも可能です。



かっこ不動産を取得する人が海外在住の場合

土地や建物といった不動産を取得される方が海外在住の場合、上記のような理由から住民票の代わりに在留証明書を取得しなければなりません。

この在留証明書も在外公館(日本領事館)で取得できます。


以上のように、相続人の方のうち、お一人でも海外在住の方がいる場合、必要書類が異なってきますので注意が必要です。

 







 

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