
祖父が亡くなってから5年以上も祖父名義の家の名義変更をしていません。相続登記を今からしても大丈夫でしょうか?相続登記はいつまでに行わなければならないのでしょうか?
相続登記に期限はありません。相続登記を今からしても十分に間に合います。ただし、遺産分割協議及び相続登記は早めに行うことをお勧めします。

相続登記は、いつまでにしなければならないという決まりはありません。
しかし、何年も遺産分割協議や相続登記をしないで放っておくと以下のような問題が生じて、相続登記ができなくなる可能性もでてきますので、早めに相続登記を行うことをお勧めします。
相続登記をしないで放っておくと
役所で亡くなられた方の住民票や除籍謄本(改正原戸籍)等、相続登記に必要な書類が取れなくなる。
住民票は5年、戸籍は150年の保存期限があります。
相続人のうちの誰かが亡くなり、権利関係が複雑になる。
たとえば、父親が亡くなり、相続人が母親と長男・次男の三人、相続財産は自宅のみで、母親がその自宅を相続したい場合を考えます。
すぐに遺産分割協議をして、母親名義に相続登記をすれば問題ありません。
しかし、何年も遺産分割協議をしないで放っておいて、長男が結婚した後に亡くなってしまったとします。さあ大変です。長男のお嫁さんも自宅の相続権をもつことになってしまうのです。
良いお嫁さんで、自宅を母親が相続できるよう遺産分割協議がスムーズにいけばいいのですが、お金を要求してくることも考えられます。
相続人の高齢化により、遺産分割協議を行いにくくなる。
相続人の一人が認知症等になり、判断能力が低下してしまうと、裁判所を通して相続人の代わりに成年後見人を選任してもらわなければ、遺産分割協議ができなくなります。
成年後見の申し立てには数か月の時間と費用数十万がかかります。
相続人の一人の債権者が、法定相続による相続登記を代位登記で行ってしまい、その相続人の持分を差し押さえてしまう危険がある。
この時点で遺産分割協議を行っても、債権者に対してお金を支払わなければ、他の相続人の名義に相続登記をすることが難しくなります。
以上のように、長期間相続登記を行わないでいると、さまざまな問題が発生して、いざ本当に相続登記を行いたいときに、余分な費用と時間がかかったり、相続登記ができなくなるという危険もあります。
特に、不動産を売却したり、お金を借りるため不動産を担保に入れたりするような場合には、相続登記が必ず必要になってきますので、早めに行っておくことをお勧めします。
尚、相続税の申告は、相続開始後10か月以内に行わなければなりませんのでご注意ください。
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