先日、父が「自分の財産をすべて母に相続させる」という遺言書を残して亡くなりました。相続人全員の話し合いの末、農地に関しては母と私で2分の1ずつ相続するということになりました。このような遺産分割も可能なのでしょうか?
相続人全員の同意があれば、遺言書とは異なる内容の遺産分割協議を行うこともできます。ただし、遺言執行者がいる場合には、遺言執行者の同意が必要です。
故人の遺志をできるかぎり尊重してあげたいのですが、遺言を書いたときと相続時では、家族の状況が変わってしまうということもあるでしょう。
遺言によって利益を受ける方には、遺産の譲り受けを放棄する権利もあります。相続人全員が同意するのであれば、遺言の内容とは異なる遺産分割協議を行うことができます。
ここで、注意を要するのが、遺言執行者が選任されている場合です。遺言執行者は遺言の内容を確実に実現するために選任されていますので、いくら相続人全員の同意があるからと言って、遺言執行者に無断で遺言とは異なる内容の相続手続きをすすめることはできません。遺言執行者の同意があれば、遺言と異なる内容の遺産分割もできるとされています。
最後に、今回のケースで母親から子供への農地の2分の1の贈与とみなされ、贈与税が発生するのではないかという心配もあります。
しかし、税法上今回のようなケースは、お母さんが遺産の譲り受けを放棄し、その後相続人間で遺産分割協議がなされたとみなされるだけですので、通常の相続と同じように、贈与税はかかりません。 |