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遺産分割の方法

相続人の間で争いが起きないように、また相続人に公平に遺産を分配するため、法律では法定相続分が定められています。しかし、何が何でもこのルールに従って相続しなければならないわけではなりません。

相続人全員の合意があれば、遺産をどのように分割しても構いません。この具体的な遺産の分け方を相続人全員の話し合いで決めることを遺産分割協議と言います。

この遺産分割では、相続人が何人もいる場合、土地や建物などの分割しにくい遺産をどのように公平に分けていくかということがポイントになります。

遺産分割の方法には次の3つのものがあります。

@現物分割

「土地は長男に、建物は次男に、預金は妻に、農地は長男と次男が2分の1ずつ共有で」というように、個々の遺産をそのまま分割していくことを、現物分割といいます。

現物分割は、分かりやすく手続きも簡単で、遺産をそのまま残せるというメリットがありますが、遺産を公平に分けるのが難しいというデメリットがあります。

そこで、この現物分割とぜひ組み合わせていきたいのが、次の代償分割という方法です。

A代償分割

「土地を長男が取得する代わりに、長男は次男に500万円支払う」というように、ある相続人が遺産を多く取得する代わりに、別の相続人にお金を払うという方法を代償分割といいます。

これにより、遺産を細分化せずにそのまま残せると同時に、遺産を公平に分けることができます。ただし、金銭を支払う相続人に支払い能力がなければ実現が難しいでしょう。

@現物分割もA代償分割も難しい場合、次の換価分割という方法を考えましょう。

B換価分割

「土地を3000万で売って、妻が1500万円を、長男と次男が750万円ずつ取得する」というように、遺産を売って、その代金を分配するという方法を換価分割といいます。

これにより、遺産を公平に分割することができますが、現物を処分しなければならず、また、売却に手間と費用と譲渡所得税等の税金がかかるというデメリットもありますので、慎重に考慮しましょう。

 

以上のように、3つの方法をどのようにうまく組み合わせていくかが、遺産分割のポイントになるでしょう。


 

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