父は、借地上に建物を建てて住んでいましたが、先日亡くなりました。父名義のこの建物を私が相続して今後も住み続けるには、地主の承諾が必要になるのでしょうか?なお、相続人は私と兄の2人だけです。
借地上の建物及び借地権を相続するのに、地主の承諾は必要ありません。また、土地の賃貸借契約書を書き換える必要もありません。ご相談者から地主に「土地の賃借権(もしくは地上権)を相続により取得しました。」と通知すれば十分です。
建物の所有権については、ご相談者名義に相続登記をしなければなりません。
借地権とは、建物を所有するために、他人の土地に設定された賃借権や地上権のことです。借地権も財産なので、当然に相続の対象になります。
たとえご相談者がお父さんと同居していなかったとしても借地権を相続することができます。「借地権者がなくなったのだから、土地を返してほしい」という地主の要求に応じる必要はありません。
この点、借地上の建物を第三者に譲渡する場合には、必ず地主の承諾が必要になるのとは異なります。
よく、借地権の相続を聞きつけた地主から、賃貸借契約書の名義書換や名義書換料の請求をされることがあるようですが、賃貸借契約書をわざわざ作りなおしたり、名義書換料まで支払ったりする義務は全くありません。
ただし、今回の場合相続人が2人いるので、誰が今後借地人となり賃料を支払うのかを地主に内容証明で通知しておくとよいでしょう。
また、建物の所有権については、相続登記をしてご相談者名義に変更しておく必要があります。
尚、相続した借地権が定期借地権の場合も当然に相続することができますが、存続期間が定められていて、存続期間満了すると借地権は消滅し、建物を解体して土地を地主に返さなければなりません。
定期借地権とは、存続期間を50年以上とする借地権で、契約の更新や延長がなく、建物買取請求なども認められていないものです。念のため、父親と地主との間で交わされた当初の契約書を調べるとよいでしょう。 |