土地建物やマンションなどの不動産の名義は、全国各地の法務局で取得できる登記事項証明書に記載されています。相続が発生した場合、亡くなられた方から相続人様の名義に土地建物やマンションなどの不動産の名義変更をするには、不動産の所在地を管轄する法務局(藤沢市の不動産なら横浜地方法務局湘南支局)に相続により名義が変わったことを報告しなければなりません。この報告手続きは相続登記とも呼ばれています。
当サイトは、不動産(土地・家・住宅・建物)の名義変更手続き代行のスペシャリストである司法書士により運営されています。司法書士は、忙しくて相続手続をしている時間がない、相続手続、土地建物やマンションなどの不動産の名義変更は複雑で何から手をつけたらいいのか分からない、という相続人の方に代わって、相続手続の代行を行うことができます。
これまでに、不動産登記関連の事件(相続登記、所有権移転登記(売買・贈与・財産分与)、住所変更登記、相続放棄、遺言書検認申立てほか多数)を3500件以上担当してきたノウハウを少しでもお分ちできればと思います。
相続手続きや不動産(土地・家・住宅・建物)の名義変更手続きに関する下記のような疑問にお答えしています。
相続した土地や建物等の不動産の名義変更をするにはどうすればいいの?
相続登記(不動産や土地の名義変更)の費用ってどのくらいかかるの?
相続登記(不動産や土地の名義変更)のことで相談したいが、料金が心配
平日は忙しいので土日に相談したい
依頼したらどのくらいの期間がかかるの?
遠くの土地や不動産の名義変更をお願いしたい
遺言書が見つかったけどどうすればいいの?
相続税は必ず支払わなければいけないの?
相続登記(不動産や土地の名義変更)にはどんな書類が必要なの?
相続登記(不動産や土地の名義変更)はいつまでにしなければいけないの?
親の多額の借金を相続したくない
相続人同士でどのように遺産を分けたらいいのか分からない
遺産分割協議書を自分で作りたい
遺産分割協議がまとまらない
遺産分割協議をやり直したい
相続手続は難しくて何から手をつけたらよいのか分からない
ご依頼者の手間をかけさせません。来所は不要です。出張相談も受け付けております。
相続人間でトラブルが起きないような手続の進め方をご提案いたします。
後悔させません。これまで実務で培ってきた法律、先例、慣習等の知識、人脈をフル活用し、後悔のない相続の仕方をご提案いたします。
早くて正確。お急ぎの場合でも対応が可能です。
手続きにかかる費用を事前にお知らせいたします。
情報漏洩のご心配はいりません。依頼者又は相談者の同意がない限り、依頼・相談内容を依頼者又は相談者以外の方に提供することはありません。
不動産(土地や家)の名義変更の費用は完全後払制です(30万円以上の登録免許税の支払いは除きます)。
全国対応。当事務所はオンライン登記申請に対応しておりますので、全国どこの土地や不動産であっても対応が可能です。
令和4年4月1日より、当事務所で行う相続登記について、固定資産評価額が100万円以下の土地についてはすべて、登録免許税という税金を非課税にすることができます。
インターネットからの依頼では不安という方は、当事務所まで直接ご連絡ください。相続手続、不動産の名義変更に詳しい司法書士が対応いたします。
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